こんにちは、カリフォルニア在住のケイです。うっかりしていたら、日本の自動車免許の有効期限が切れてしまいました。これは大変!調べてみたら、海外滞在者の運転免許の更新に関わる特例があり、やむを得ない理由で失効した場合、所定の手続きで免許を再取得できるそうです。帰国時にできる海外在住中の運転免許証の更新等の手続き(神奈川県の場合)についてまとめました。同じような状況の方、免許の更新を考えている方に少しでも参考になればうれしいです。
◇目次◇
- 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例のポイント
- (1) 更新期間前でも一時帰国で更新可能
- (2) 期限内に更新出来なかった場合に免許を再取得できる方法 1 - 失効後3年以内で、帰国後1カ月以内の場合
- (3) 期限内に更新出来なかった場合に免許を再取得できる方法 2 - 運転免許は失効しているが、外国等の免許を持っている場合
- (3) 国際免許で運転する方法
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例のポイント
(1) 海外赴任中は、更新期間前でも一時帰国の際に更新することができる
(2) 期限内に更新できなかった場合でも、次の2つのいずれかに当てはまる場合は、帰国後にスムーズに免許の再取得することができる
- 失効後3年で帰国後1カ月以内であれば、視力などの簡単な検査で免許を再取得できる。
- 免許が失効して帰国したが、外国の運転免許を持っている場合は、所定の手続きで免許を再取得できる
(3) 外国で取得した国際運転免許証などがあれば、日本の免許を受けることなく、日本で運転することができる。ただし、日本に入国してから1年間。
下記警察庁のサイトに詳細がのっています。それでは、海外在住中の運転免許の更新に関わる手続きについて、神奈川県を例にこれから説明していきますね。
(1) 更新期間前でも一時帰国で更新可能
道路交通法第101条の2
運転免許証が失効する前であれば、海外赴任中は、更新期間前でも一時帰国の時に更新することができます。
海外からの一時帰国中、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在する場合は、神奈川県内の一時滞在先を仮の住所地とみなして、運転免許証の住所に変更して更新・再交付の手続きができます。
※ 一時帰国中でも、神奈川県に住民登録がある場合は通常どおり、更新・再交付の手続きが行えます。
通常の更新期間は誕生日とその翌月の約2か月ですが、一時帰国などの任意のタイミングで更新手続きをすることができることになります。
一時帰国で更新した際の有効期間
- 優良:5回目の誕生日まで+1カ月有効
- 違反運転者・初回更新者:3回目の誕生日まで
となるそうです。
※ 更新は、運転免許センター及び警察署で可能
必要書類(神奈川県の場合)
- 運転免許証
- 更新連絡はがき(あれば)
- 運転免許証更新申請書及び質問票(免許センター、警察署にあり)
- 外国籍であれば、在留カードなど
- 高齢者講習該当者は、高齢者講習修了証明書または特定任意高齢者講習修了証等
- 特定任意講習または運転免許取得者教育受講者は、講習済証明書等(申請前6カ月以内のもの)
- 手数料
- 眼鏡等
- 申請用写真(即日交付警察署で手続きする場合は原則として不要。タテ3.0xヨコ2.4cm、無帽、正面、無背景、上三分身、6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 記載事項の変更を同時に行う場合は、変更を証明する書類など
- 海外からの一時帰国中、住民登録が日本にない(神奈川県内に一時滞在する人に限る)は、 滞在証明書と滞在証明書を書いた人の住民票の写し等
- 筆記用具(黒のボールペン。消せるペンは不可)
A 滞在証明書(日本での一時滞在先を証明する書類)
滞在証明書のポイント
- 実家等に滞在する場合は、その家の人に書いてもらう
- ホテルを滞在場所とする場合は、トラブル防止のために必ずホテル側に免許の住所がホテルとなることを説明するとともに、ホテルの支配人等から了承を得ること
- 必要事項を記載すること
滞在証明書の必要な記載事項
- 一時帰国者の氏名、生年月日、日本での滞在先住所
- 一時帰国者と証明する人の続柄
- 一時帰国者が居住(滞在)している国名とその国に居住(滞在)を始めた年月日
- 一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
- 滞在証明書の作成年月日
- 滞在証明書を書いた人の住所、氏名
- 滞在証明書の宛先「神奈川県公安委員会 殿」
- 滞在先住所は、証明した人と同じ住所であること
滞在証明書用紙は神奈川県警察のホームページからダウンロードできます。
海外に居住(滞在)していて日本の運転免許証をお持ちの方の手続について/神奈川県警察
B 滞在証明書を書いた人の住民票の写し等
- 氏名と住所が証明できる書類(運転免許証の表裏コピーでも良さそうですね)
- ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人の名刺の写しをもらうこと
(2) 期限内に更新出来なかった場合に免許を再取得できる方法 1 - 失効後3年以内で、帰国後1カ月以内の場合
道路交通法第97条の2第1項第3号
免許失効後3年以内、帰国後1ヶ月以内であれば、視力検査などに合格し、講習を受ければ、免許再取得するための申請が可能です。
※ 運転免許センターのみ手続き可能。二俣川ですね。
受付: 運転免許センター2階失効窓口
月曜〜金曜(土日、祝日、休日、年末年始の休日を除く)
午前8:30 - 9:00、午後1:00 - 1:30
運転免許証の更新手続について(運転免許センターで更新する場合)/神奈川県警察
必要書類
- 運転免許証
- 失効した運転免許証
- 本籍が記載された住民票の写し 1通 (6ヶ月以内のもの。コピー不可)
- 運転免許証更新申請書及び質問票(免許センターにあり)
- 外国籍であれば、在留カードなど
- 申請用写真 1枚 (運転免許証の写真とは別に申請用として必要。タテ3.0xヨコ2.4cm、無帽、正面、無背景、上三分身、6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 前回更新時及び今回更新時にやむを得ず失効した場合は、やむを得ない理由を証明する書類(コピー不可)
- 海外帰国者で、その国で1年以上運転経験があり、その国の運転免許証を所持していれば、その運転免許証
- 70歳以上は高齢者講習修了証明書、75歳以上は、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受験結果証明者(該当者のみ)及び高齢者講習等受講通知書
- 海外からの一時帰国中で、住民登録が日本にない人(神奈川県内に一時滞在する人に限る)は次の3つの書類
- 本籍が記載された住民票の除票または戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍妙本等本籍を証明する書類(6ヶ月以内、1通)
- 滞在証明書
- 滞在証明書を書いた人の住民票の写し等
- 筆記用具(黒のボールペン。消せるペンは不可)
- 手数料
戸籍謄本など役所に行かないと入手出来ず、手間がかかりますが、一時帰国の際の免税ショッピングでも戸籍の附票の写し等が必要になるので、一石二鳥と思うことにします。
下記、神奈川県警察のWEBサイトです。
(3) 期限内に更新出来なかった場合に免許を再取得できる方法 2 - 運転免許は失効しているが、外国等の免許を持っている場合
道路交通法第97条の2第2項
免許が失効したけれども、外国で免許を取得していれば、所定の手続きで免許を再取得できます。失効後の期間は問われません。視力検査等や講習の受講は免除されますが、外国免許の日本語訳が必要となります。
神奈川県の場合、この手続きには予約が必要です。
予約電話番号: 045-365-6000
条件
全ての条件を満たす人のみ、手続きできます。
- 神奈川県在住
- 外国免許が有効であること
- 外国免許取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3か月(90日)以上あることが証明できること
外国免許取得後、通算して1年以上の免許発給国の滞在が証明できれば、初心運転者期間(初心者マークや自動二輪車の二人乗り禁止等)が免除されるそうです。
必要書類
海外免許発給国や取得状況により必要種類が変わるそうなので、予約時に確認して下さい。
- 外国の運転免許証
- パスポート
- 外国免許証の日本語翻訳 (ただし、在日大使館、領事館、日本自動車連盟(JAF)(神奈川支部 045−482−1255)、ジップラス株式会社(ZIPLUS Co., Ltd.)で訳されたものに限る)
- 住民票の写し
- 外国籍の場合は在留カードなど
- 申請用写真
- 日本の運転免許証(持っていれば)
- 国際運転免許証(持っていれば)
- めがね等(必要あれば)
- 手数料
外国免許証の日本語翻訳文発行機関
この手続きに必要な外国免許の日本語翻訳発行機関の翻訳手数料はこちらです。
ロサンゼルス領事館:$41
JAF(神奈川支部):¥4,000
Ziplus:¥6,600
どこでもそこそこな値段がしますね。失効後3年以内の場合、出来れば帰国1ヶ月以内に免許の再取得を目指すほうが良さそうです。
(3) 国際免許で運転する方法
外国等で取得した国際運転免許証を所持することで、日本の免許を受けることなく、日本で運転することもできます。ただし、期間は入国して1年以内だそうです。
アメリカではAAAでも国際免許が取れるそうです。
調べて見て分かったことは、免許は切らすものではないということですね…はぁ、一時帰国のタイミングでどんなに早くても免許を更新すべきでした。次回からは気をつけます。とりあえず、次の一時帰国では免許の再取得を目指します。
予約が必要ですが、神奈川県の免許センターでは託児サービスもあるそうです。娘を預けて車の免許を取りに行くのは億劫ですが、頑張ります。
お読み頂き、ありがとうございました。